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安全への取り組み
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1輸送の安全に関する基本的な方針
ジェイアール四国バスは、「輸送の安全の確保が事業経営の最大の使命」であることを全従業員が主体的に深く認識し、行動をすることを最優先として取り組んでいます。
2024年度は安全・安心輸送の確立に向け、全従業員が過去の教訓を風化することなくプロとしてその実践に徹し、総力を挙げて安全・安心レベルの向上と信頼の確保に取り組みます。また、2023年度に改定した「接客サービスマニュアル」に沿った研修を実施し定着化に努めるとともに、接客サービスの目的と価値を理解し、自ら考え行動できる従業員の育成を目指します。
「安全綱領」
- 安全は輸送業務の最大の使命である。
- 安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築きあげられる。
- 確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。
- 安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。
- 疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。
2輸送の安全に関する目標及びその達成状況
- 2023年度の事故防止目標
- ① 重大事故を発生させない。
- ② 有責事故を減少させる。(2023年度 目標 2.1件/走行100万キロ当たり)
- ③ 静止物への事故を減少させる。
- ④ 車両故障を減少させる。
- 2023年度目標の達成状況
- ① 当社責任の重大事故0件
- ② 軽微な事故を含む有責事故は、1.5件 (走行100万キロ当たり)発生しました。(前年 2.27件)
- ③ 静止物への事故は、11件 (前年 15件)
- ④ 車両故障は、22件 (前年 15件)
- 2024年度の事故防止目標
- ① 重大事故を発生させない。
- ② 人身事故を発生させない。
- ③ 有責事故を減少させる。(目標 1.5件/走行100万キロ当たり)
- ④ 静止物への事故を減少させる。(目標 10件以内)
- ⑤ 車両故障を減少させる。(目標 15件以内)
3自動車事故報告規則第2条に規定する事故の発生状況
(2023年度)
該当項目 | 件数 |
---|---|
自動車事故(自動車事故報告規則第2条第3号) | 0件 |
車両故障(自動車事故報告規則第2条第11号~12号に規定するもの) | 19件 |
4輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
安全運転を支援する装置の導入
ジェイアール四国バスではバスの安全運転を支援する装置等の整備を積極的に行っています。
- ① ドライバー異常時対応システム(EDSS)
- ② 車間距離保持機能付オートクルーズ (自動停止・自動発進機能付)
- ③ ブレーキアシスト (歩行者検知機能付)
- ④ サイドガードアシスト (左折巻き込み事故防止)
- ⑤ IP無線機 (点呼連絡及び異常時等における乗務員と運行管理者の連絡通信機器)
- ⑥ 保護メガネ (乗務員の視認性の向上及び疲労軽減による安全性の向上)
- ⑦ 断熱アルミシート (異常時発生時のお客様の防寒対策)
- ⑧ 運転注意力モニター (顔認識カメラ付)
- ⑨ 車線逸脱警報装置 (運転席バイブレーター警報付)
- ⑩ 車両挙動安定装置 (車両姿勢の不安定を感知すると警報)
- ⑪ ヒルホルダー&イージーゴー (坂道発進補助装置+クリープ機能連動)
- ⑫ サイドビューカメラ (確認困難なエリアをモニター表示)
- ⑬ 流体式リターダー (力強いブレーキトルク発生/フットブレーキ使用頻度軽減)
- ⑭ トランク内SOSスイッチ装置 (運転席の乗務員へ警告音で通報)
2024年度 輸送の安全に関する重点施策
- ① 乗務員研修等の充実
- 指導運転係研修 (乗務員指導、新人教育、事故防止、接客サービス)
- シニア運転係研修 (60才以上の乗務員対象)
- 乗務員特別研修 (事故惹起者対象)
- 乗務員フォローアップ研修 (解除試験合格6ケ月後、以降3年まで運転係対象)
- 運転競技会 (安全・技術・接客度向上)
※最優秀者はジェイアールバスグループ運転競技会へ推薦 - 社外研修 (旅客自動車ドライバー安全研修/クレフィール湖東)
- 接客サービス研修 (接客サービスマニュアル)
- 業務研究会 (指導監督マニュアル、確認と基本動作の教育、異常時を想定した訓練)
- ② 運行管理者等研修
- 運行管理者 (乗務員指導能力向上、異常時対応)
- 補助運行管理者 新たに選任された者の育成 (運行管理者の役目、異常時対応)
- ③ 整備管理者研修 (車両知識の取得・故障防止対策)
- ④ 健康起因事故防止の取り組み
- 定期健康診断や脳検診、SAS検査結果を基に健康管理を徹底し、担当医及び産業医との連携を深める
- 血圧測定データの管理及びフォローアップ
- 喫煙者に対して「禁煙補助制度」の活用をはかり健康改善効果に取り組みます
- ⑤ 車両故障削減 (定期交換部品の適正化、交換基準の妥当性)
- ⑥ 省エネ運転の推進 (省エネ運転方法とデジタコ及び燃料計測器を活用した教育)
- ⑦ 点呼システム (点呼体制の強化・業務量軽減・健康状態の把握・点呼業務の集約化)
- ⑧ 接客サービス (接客サービスマニュアルを基にサービスレベル向上)
- ⑨ 先進安全自動車の導入 (ドライバーの安全運転支援システム搭載)
5輸送の安全に関する情報の伝達体制その他の組織体制
事故災害等発生時の報告連絡体制
組織体制(指揮命令系統)
6輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
安全・サービスレベル向上を図るため集合研修の継続実施
- ① 乗務員フォローアップ研修 (解除試験合格6ケ月後、以降3年まで運転係対象)
- プロドライバーとして大切なこと
- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因
- 事故事例研究、ヒヤリハットによる危険予測レーニング
- 狭隘コースによる車両感覚トレーニング
- ② 社外の安全運転研修 (クレフィール湖東/滋賀県東近江市)
- 基本走行、バスの視界と死角、模擬運転走行、夜間走行
- 安心快適運転、運転と反応、ブレーキング(制動距離・ウエット路面)、省燃費運転
- ③ シニア運転係研修(60才以上の乗務員対象)
- 適性検査(機敏性検査、注意配分検査)
- 事故、輸送障害の原因と再発防止
- 車両感覚、異常時対応訓練
- ④ 指導運転係研修
- 指導運転係の役割
- 異常時対応訓練
- 新人教育、事故防止、接客サービス
- ⑤ 運行管理者研修
- 事故、ヒューマンエラーから学ぶ安全対策
- 乗務員の過労防止対策
- 適性診断の概要
- ⑥ 省エネ運転
- デジタコ及び燃料計測機器を活用した教育
- ⑦ 第6回運転競技会(安全・技術・接客向上)
- 学科(一般常識)、運行前点検、たこつぼ、簡易コース、バリアフリー(視覚障害者の対応)
車内案内及び接客サービス(改札、トランク内確認、出発時の確認)
- 学科(一般常識)、運行前点検、たこつぼ、簡易コース、バリアフリー(視覚障害者の対応)
- ⑧ 第5回ジェイアールバスグループ運転競技会(広島市)
- 学科競技(道路運送法、道路交通法)
- 構内実技競技(スラローム、方向転換)、路上実技競技
7「安全マネジメント点検」結果及びそれを踏まえた措置内容
「安全マネジメント点検」は運輸安全マネジメントの内部監査に相当する当社の取り組みです。
- ① 「安全マネジメント点検」の実施
2024年1月に4支店について実施しました。 - ② 点検により指摘された不適格内容はありませんでした。
- ③ 安全対策重点施策を実践するため、PDCAを実施し適正な業務が行われていることを確認しました。
8安全統括管理者
取締役 安全推進部長 宮武 賢一
9安全管理規程
安全管理規程
- ジェイアール四国バス株式会社安全管理規程 2008. 10.21 社達第26号
- 改正 2013. 9.24 社達第60号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等(第4条-第7条)
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制(第8条-第11条)
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法(第12条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号 以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定めるとともに、安全マネジメントを適切に実施することで、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条
- 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
- 本規程は、法第22条の2の安全管理規程の制定の定めにかかわらず、当社の輸送の安全に関わる取り組みを円滑に進めるため、制定の義務づけ事業者に準拠してこれを定める。
(用語の定義)
- 第3条
- この規程における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
- 「運輸安全マネジメント」とは、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転者まで浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)のサイクルを活用して事業全体の安全の確保・向上を継続的に行う仕組みをいう。
- 「経営トップ」とは、経営に関する最高の意思決定を行うとともに最終的な経営責任を負う社長及び取締役会であり、社員に対する指揮及び管理を行うものをいう。
- 「安全マネジメント点検」とは、安全管理体制に係るPDCAサイクルのCheck部分の取り組みのひとつに該当するもので、運輸安全マネジメントの「内部監査」に相当する事項をいう。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 第4条
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
- 第5条
- 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する安全マネジメント点検を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
- 関係業務の委託に係るグループ会社及び委託事業者等が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
- 第6条
- 第4条に掲げる方針に基づき、輸送の安全に関する目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
- 第7条
- 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)
- 第8条
- 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
- 第9条
- 社長は次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- 安全統括管理者
- 運行管理者
- 整備管理者
- その他必要と認める責任者
- 支店長は、輸送の安全の確保に関し、支店内を統括し、指導監督を行う。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める組織図による。
- 安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合は、当該者の次席に相当する者が臨時にその職務を代行する。
(安全統括管理者の選任及び解任)
- 第10条
- 社長は旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月運輸省令第44号)第47条の5に規定する要件を満たす者又はこれに準じた者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
- 第11条
- 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、安全マネジメント点検を行い、経営トップに報告すること。
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
- 第12条
- 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
- 第13条
- 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
- 第14条
- 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
- 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
- 第15条
- 第6条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する安全マネジメント点検)
- 第16条
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する安全マネジメント点検を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する安全マネジメント点検を実施する。 - 安全統括管理者は、前項の安全マネジメント点検が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
- 第17条
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の安全マネジメント点検の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(管理の受委託)
- 第18条
- 管理の受委託を実施する場合は、受託事業者及び委託事業者は相互に協力し、連携して一丸となって輸送の安全性の向上に努めるものとする。
(情報の公開)
- 第19条
- 法第29条3に規定するところにより、次の各号に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎事業年度の経過後100日以内に会社のホームページまたは支店等への掲示など適切な方法によりこれを公表するものとする。
- 輸送の安全に関する基本的な方針
- 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
- 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数)
- 次の各号に掲げる輸送の安全に関する情報については、前項の取り扱いに準じて公表に努める事とする。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
- 輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全に関する計画
- 事故、災害等に関する報告連絡体制
- 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
- 輸送の安全に関する安全マネジメント点検及びそれを踏まえた措置内容
- 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに第1項に記載した適切な方法により公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
- 第20条
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、安全マネジメント点検の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(規程の見直し)
- 第21条
- 本規程は、業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行う。
附則
本規程は、2008年10月21日より施行する。
本規程は、2013年9月24日より施行する。
10行政処分
2023年度当社が受けた行政処分は2件ありました。