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一般乗合旅客自動車運送事業
(ICカード乗車券)運送約款
ジェイアール四国バス
平成28年5月10日
第1章 総則
目的
- 第1条
- この約款は、ジェイアール四国バス株式会社(以下、「当社」という。)が、株式会社 ですか の発行するICカード等を媒体としたストアードフェアカード、定期券カード(以下、「ICカード乗車券」という。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための利用条件を定めることを目的とする。
適用範囲
- 第2条
- 株式会社ですか が発行するICカード乗車券(以下、ストアードフェアカードを「ICですかカード」、定期券カードを「ICですかカード定期券」という。)による当社路線バスの路線に係る旅客の運送等については、この約款の定めるところによる。
- この約款が改定された場合、以後のICですかカード乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによる。
- この約款に定めていない事項については、別に定めるものによる。
別に定めるものには、当社が定める一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(平成28年1月28日実施)がある。
用語の意義
- 第3条
- 約款における主な用語の意義は、次の各号に揚げる通りとする。
- 「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス全路線(高速バスを除く)をいう。
- 「SF(ストアードフェア)」とは、ICですかカードに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいい、その記録媒体としてICチップ内蔵のカードがある。
- 「ICですかカード」とは、当社が発売するストアードフェアの機能を持つICカード乗車券をいう。
- 「ICですかカード定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって。定期乗車券とストアードフェアカードの機能を持つICカード乗車券をいう。
- 「乗車」とは、当社路線においてバス車両に乗車することをいう。
- 「降車」とは、当社路線においてバス車両から降車することをいう。
- 「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下、「降車R/W」という。)がある。
- 「チャージ」とは、ICですかカードに入金してSF金額を積み増しすることをいう。
- 「デポジット」とは、返却することを条件にICですかカードの利用権の代価として当社株式会社ですかに代わって収受するものをいう。
ICカード乗車券の種類
- 第4条
- 当社で利用できるICですかカードの種類は「別表1」に定めるものとする。
契約の成立時期及び適用規定
- 第5条
- ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入した時とする。
- 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/Wで乗車処理をした時とする。
約款等の変更
- 第6条
- この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがある。
旅客の同意
- 第7条
- 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
取扱区間
- 第8条
- ICカード乗車券の取扱区間は当社乗合バス全路線(高速バスは除く)とする。
使用方法
- 第9条
- ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により、降車R/Wで降車処理を行わなければならない。
- 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券はICですかカード取扱窓口で清算することができる。
発売箇所
- 第10条
- ICですかカードの発売は、ICですかカード取扱窓口で行う。
- ICですかカード定期券の発売は、ICですかカード定期券取扱窓口で行う。
- 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがある。
制限事項等
- 第11条
- 1回の乗車につき、2枚以上のICですかカードを同時に使用することはできない。
- 乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び乗車することはできない。
- 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券は直接リーダーライターで使用することができない。
- 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
- ICカード乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
- 当社が、「別表1」に定めるところにより発売する記名式ICですかカードは、当該ICですかカードの記名人以外が使用することはできない。ただし、記名式法人ICカードについては、当該ICですかカードを所持する者の使用に限る。
- 他の乗車券及び現金と併用して使用することはできない。
- 乗車券にSF残額がない(0円)場合は、ICですかカードを使用することができない。(ICですかカード定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から乗車する場合を除く。)
- 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできない。
制限又は停止
- 第12条
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。
- 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
- 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。
- 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示する。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
ICカードの所有権
- 第13条
- ICカード乗車券に使用するICカードの所有権は発行元である株式会社ですかに帰属する。
- ICカード乗車券が不要となった時及びそのICカード乗車券を使用する資格を失った時は、ICカードを返却しなければならない。
- 当社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換することがある。
デポジット
- 第14条
- 当社はICカード乗車券を発売するにあたり、株式会社ですかが所有するICカードを旅客に貸与するものとする。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき500円を㈱ですかに代わって収受する。
- 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合がある。
- ICカード乗車券を旅客が返却した時は、第15条、第26条、第27条、第41条及び第42条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットを返却する。
- デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。
ICカード乗車券の失効
- 第15条
- カードの交換、SFの使用、SFチャージ又は有効期限の更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合にはICカード乗車券は失効する。
- 前項により失効したICカード乗車券のSF及びデポジットの返却を請求することはできない。
チャージ
- 第16条
- 旅客はICカード乗車券に、バス車内(高速バスを除く)、自動チャージ機及びICですかカード取扱い窓口でチャージすることができる。
- ICカード乗車券のチャージ額は、「別表2」に定めるものとする。
SF残額の確認
- 第17条
- 旅客はICカード乗車券のSF残額をリーダーライター又はICですかカード取扱い窓口で確認することができる。
SF利用履歴の確認
- 第18条
- 旅客はICカード乗車券の利用履歴をICですかカード取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができる。
- 利用履歴は、最近の利用履歴から10件までさかのぼって印字することができる。
- 利用履歴の印字内容は、SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、利用額。残額とする。
- 正常に乗降処理がされていない場合は、利用履歴の確認はできない
第2章 ですかカード
ICですかカードの所有資格
- 第19条
- 各種ICカードの所持資格は「別表3-1」に定めるものとする。
- 記名式ICですかカードの購入に際しては、所定の申込書にICですかカード種別、氏名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければならない。
- 記名式ICですかカードは、当社が認める場合を除いて個人で複数枚を購入することができない。ただし、当社が認める記名式法人カードについてはこの限りでない。
- 「別表3-1」の障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICですかカードについては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
発売額
- 第20条
- ICですかカードの発売額は、2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
- 前項にかかわらず、発売額を変更することがある。
更新期限
- 第21条
- 小人用、障害者大人用、障害者小児用、障害者介護用のICですかカードには、カード利用の更新期限がある。
- 更新期限は「別表3-1」に定めるものとし、更新手続きは、ICですかカード取扱い窓口において更新期限の1ヶ月前より受け付ける。
- 障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICですかカードの更新手続きには、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示により本人確認が必要となる。
運賃の減算
- 第22条
- ICですかカードを第9条の規定により使用する場合、降車時にICですかカードのSFから次の各号のとおり当該乗車区間の運賃を減算する。
- ICですかカード大人用
・・・大人片道普通旅客運賃 - ICですかカード小児用
・・・小児片道普通旅客運賃 - ICですかカードナイスエイジ(65歳~)用
・・・大人片道普通旅客運賃 - ICですかカード障害者大人用
・・・大人片道普通旅客運賃の半額 - ICですかカード障害者小児用
・・・小児片道普通旅客運賃の半額 - ICですかカード障害者介護用
・・・大人片道普通旅客運賃の半額
- ICですかカード大人用
乗継割引
- 第23条
- ICですかカード利用において、次の各号に該当する場合に乗継割引の取り扱いを適用し、SFより減算する。
- 別表4に定めるICカード取扱事業者バス路線の、特定するエリア内で乗り継いだ場合。
- 当該ICですかカードが、ICですかカード(大人用)、ICですかカード(ナイスエイジ用)またはICですかカード(小児用)の場合。
- 前項第1号の特定エリア内で乗り継いだ場合に、2乗車目以降は地方運輸局長へ届け出たところによりSFから減算する。
効力
- 第24条
- 第9条の規定により使用する場合のICですかカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
- 当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとする。
また、ICですかカード(大人用)またはICですかカード(ナイスエイジ用)から大人の片道普通旅客運賃を減算することを承諾して使用する場合には、小人が使用することができる。 - 「別表1」の各記名式ICですかカードは、記名人のみが使用することができる。ただし、記名式法人カードはその所持人のみが使用できる。
- 乗車R/W処理したICですかカードは、当日に限り降車R/Wが正常に処理される。
- 当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとする。
無効となる場合
- 第25条
- ICですかカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
- 所持資格のない方が利用したとき。
- 旅行開始後のICですかカードを他人から譲り受けて使用した場合。
- その他不正乗車の手段として使用した場合。
- 偽造、変造または不正に作成されたICですかカードを使用した場合は、前項の規定を準用する。
不正使用未遂の場合の取り扱い方
- 第26条
- 偽造、変造または不正に作成されたICですかカードを使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
- 前項に規定するほか、ICですかカードを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
- 前各号により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等
- 第27条
- 第25条第1項の規定により、ICですかカードを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
- 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。
紛失再発行
- 第28条
- ICですかカードは以下の場合、旅客が別に定める申込書をICですかカード取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したICですかカードの使用停止措置を行い、使用停止手続日を除く3日目以降に再発行を行う。
- 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICですかカードの記名人本人(法人カードについては法人の指名した者)であることを証明できること。
- 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 再発行を行う前に、ICですかカードに処理を行う全ての機器に対して当該ICですかカードの使用停止措置が完了していること。
- 前項により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行するICですかカード1枚につき紛失再発行の手数料200円とデポジット500円を現金で収受する。
- 当該ICですかカードの使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。
- 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したICですかカードを発見した場合は、旅客はこれをICですかカード取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却の請求をすることができる。この場合、旅客が紛失したICですかカードとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人(法人カードについては法人の指名した者)であることを証明した時に限って返却の取扱いを行う。
当社の免責事項
- 第29条
- 紛失したICですかカードの使用停止措置が完了するまでの間に当該ICですかカードの払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
障害再発行
- 第30条
- ICですかカードの破損等によってICですかカードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICですかカード取扱い窓口に提出したときは、当該ICですかカードのSF残額と同額のICですかカードの再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
払い戻し
- 第31条
- 旅客は、ICですかカードが不要となった場合は、これをICですかカード取扱い窓口に差し出して、当該ICですかカードのSF残額の払い戻しを請求することができる。
この場合、所定の申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICですかカードの記名人本人(法人カードについては法人の指名した者)であることを証明した(無記名式ICですかカードはこの限りでない。)時に限って払い戻しを行い、デポジットを返却する。
この場合、手数料としてICですかカード1枚につき200円を収受する。 - 前項にかかわらず、ICですかカードを所持する旅客が「別表3-1」で定める所持資格を失ったICですかカードの払い戻しをする場合は、手数料を収受しない。
運行中止の場合の取扱い方
- 第32条
- 乗車R/Wによる処理を受けた後、バス(高速バスを除く)が運行中止となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
- 発停留所までの無賃運送
この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。また、無賃送還後、発停留所での降車処理時にはICですかカードの発停留所情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。 - 発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合は、発停留所から途中停留所までの片道普通旅客運賃相当額を途中停留所においてICですかカードのSF残額から減算する。 - 不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの片道普通旅客運賃相当額を旅行中止停留所においてICですかカードのSF残額から減算する。
- 発停留所までの無賃運送
- 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱い方は別に定めるところによる。
第3章 ICですかカード定期券
ICですかカード定期券の所持資格
- 第33条
- 各種ICですかカード定期券の所持資格は「別表3-2」に定めるものとする。
- ICですかカード定期券の購入に際しては、所定の申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければならない。
また、障害者割引の適用条件は「別表3-3」に定めるものとし、購入の際は身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。 - ICですかカード定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前からとする。
更新期限
- 第34条
- 小児用、障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICですかカード定期券にはカード利用の更新期限がある。
- 更新期限は「別表3-2」に定めるものとし、更新手続きは、ICですかカード定期券取扱い窓口において更新期限の1ヶ月前より受け付ける。
- 障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICですかカード定期券の更新手続きには、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示により本人確認が必要となる。
運賃の減額等
- 第35条
- ICカード定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途運賃として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受する。
この場合、「小児定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害者介護用定期券」にあっては大人普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を収受する。 - 券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の停留所相互を乗車するときは、前後の券面表示区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受する。
- 券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の片道普通旅客運賃を収受する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害者介護用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を収受する。
- 前各号において、SF残額が減額しようとする運賃以上であるときはSF残額から減算する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害者介護用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を収受する。
再印字
- 第36条
- ICですかカード定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができない。
- 券面表示事項が不明となったICですかカード定期券は、これをICですかカード定期券取扱い窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。
効力
- 第37条
- ICですかカード定期券は記名人のみが使用することができる。
- 第16条の規定によりSFをチャージしたICですかカード 定期券にあっては、ICですかカード定期券の券面表示区間外又は券面表示の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降であっても第22条の規定を準用して乗車することができる。
無効となる場合
- 第38条
- ICですかカード定期券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
- 記名人以外の者が使用した場合。
- 券面表示事項が不明となったICですかカード定期券を使用した場合。
- 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したICですかカード定期券を使用した場合。
- 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
- ICですかカード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失った後に当該ICですかカード定期券を使用した場合。
- その他不正乗車の手段として使用した場合。
- 偽造、変造又は不正に作成されたICですかカード定期券を使用した場合は、前項の規定を準用する。
不正使用未遂の場合の取扱方
- 第39条
- 偽造、変造又は不正に使作成されたICですかカード定期券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
- 前項に規定するほか、ICですかカード定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
- 前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受等
- 第40条
- 第39条第1項の規定により、ICですかカード定期券を無効として回収した場合は、第27条及び一般乗合旅客自動車運送事業の標準運送約款第26条により定められた旅客運賃・増運賃を収受する。
紛失再発行
- 第41条
- ICですかカード定期券の記名人が当該ICですかカード定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をICですかカード定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したICですかカード定期券(SF残額がある場合は当該SF残額を含む。)の使用停止措置を行い、使用停止手続き日を除く3日目以降に再発行を行う。
- 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICですかカード定期券の記名人本人であることを証明できること。
- 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 再発行を行う前に、ICですかカード定期券の処理を行う全ての機器に対して当該ICですかカード定期券の使用停止措置が完了していること。
- 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICですかカード定期券1枚につき紛失再発行の手数料200円とデポジット500円を現金で収受する。
- 当該ICですかカード定期券の使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。
- 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したICですかカード定期券を発見した場合は、旅客はこれをICですかカード定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失したICですかカード定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行う。
当社の免責事項
- 第42条
- 紛失したICですかカード定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICですかカード定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
障害再発行
- 第43条
- ICですかカード定期券の破損等によってICですかカード定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICですかカード定期券取扱い窓口に提出した時は、当該ICですかカード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
払い戻し
- 第44条
- 旅客は、ICですかカード定期券が不要となった場合は、これをICですかカード定期券取扱い窓口に差し出して、払い戻しを請求することができる。
この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ行程証明書等の提示により当該ICですかカード定期券の記名人本人であることを証明した時に限って、次の各号により払い戻しを行う。- 券面表示の有効期限開始前に払い戻しがあった場合には、既に払った定期旅客運賃を払い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
- 券面表示の有効期間後で有効期間中に払い戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
- 前各号により取り扱う場合には、手数料としてICですかカード定期券1枚につき500円を収受する。
- 前各号の規定により払い戻しを行う場合には、デポジットを返却する。
- SFのみの払い戻しを請求することはできない。
- 前各号にかかわらず、ICですかカード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失ったICですかカード定期券の払い戻しをする場合(同時にSFを請求する場合を含む。)は、手数料を収受しない。
運行中止の場合の取扱方
- 第45条
- 券面表示が有効期間内のICですかカード定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、一般乗合自動車運送事業の標準運送約款第38条及び第2条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたICですかカード定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第32条の規定に準じて取り扱う。
- 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第4章 ICカード乗車券の他の施設利用
他の施設でのICカード乗車券による利用の取扱方
- 第46条
- 第8条の規定にかかわらず、当社乗合バス路線(高速バス除く)以外で当社が別に定めたICカード乗車券が利用できる他の施設(以下、「他の施設」という。)において、ICカード乗車券による取扱いを行う。
他の施設における取扱い範囲等
- 第47条
- 他の施設におけるICカード乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによる。
別表1(第3条)ICカード乗車券の種類
種類 | 対象 | ||
---|---|---|---|
ICカードですか | 大人用 | 記名式(※) | 一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 |
無記名式 | |||
小児用 | 記名式 | 一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者大人用 | 記名式 | 障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者小児用 | 記名式 | 障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者介護用 | 記名式 | 障害者介護人(大人)の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
ナイスエイジ | 記名式 | 65歳以上の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
ICカードですか 定期券 |
通勤定期 | 大人用 | 一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 |
障害者大人用 | 障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者介護用 | 障害者介護人(大人)の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
ナイスエイジ | 65歳以上の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
通学定期 | 大人用 | 通学を目的とする一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | |
小児用 | 通学を目的とする一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者大人用 | 通学を目的とする障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
障害者小児用 | 通学を目的とする障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 |
別表2(第15条)チャージ額
取扱窓口 | 1回あたりのチャージ額 |
---|---|
ICですかカード取扱い窓口 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は30,000円を超えることはできない。 |
自動チャージ機 | |
バス車内 |
別表3-1(第18条、第20条)ICですかカードの所持資格
種類 | 所持資格 | 更新期限 | ||
---|---|---|---|---|
ICですかカード | 大人用 | 記名式 | 中学生以上の方 | なし |
無記名式 | なし | なし | ||
小児用 | 記名式 | 小学生の方 | 12歳の4月1日 | |
障害者大人用 | 記名式 | 中学生以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から1ケ年 | |
障害者小児用 | 記名式 | 小学生の方で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 | 12歳の4月1日 | |
障害者介護用 | 記名式 | 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の介護人として同一区間を同乗される場合のその介護人の方 | 発売日(更新日)から1ケ年 | |
ナイスエイジ | 記名式 | 65歳以上の方 | なし |
別表3-2(第33条、第34条)ICですかカード定期券の所持資格
種類 | 所持資格 | 更新期限 | ||
---|---|---|---|---|
ICですかカード 定期券 |
通勤定期 | 大人用 | なし | なし |
障害者介護用 | 中学生以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から1ケ年 | ||
障害者介護用 | 第1種身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方方の介護者として同一の期間・区間を同乗される介護者 | 発売日(更新日)から1ケ年 | ||
ナイスエイジ用 | 65歳以上の方 | なし | ||
通学定期 | 大人用 | 学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第39条及び当社の指定する教育施設に通学する中学生以上の方 | 12歳の4月1日 | |
小児用 | ICですかカード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方 | 発売日(更新日)から1ケ年 | ||
障害者大人用 | ICですかカード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する中学生以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から1ケ年 | ||
障害者小児用 | ICですかカード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から1ケ年 |
種類 | 所持資格 | 更新期限 | |
---|---|---|---|
小児 | なし(小児通学定期) | ||
介護者 | なし(大人通勤定期) | ||
第1種知的障害者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |
小児 | なし(小児通学定期) | ||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | 障害者同伴のみ発行 | |
第2・3種知的障害者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |
小児 | なし(小児通学定期) | ||
介護者 | なし(大人通勤定期) | ||
第1級精神障碍者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |
小児 | なし(小児通学定期) | ||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | 障害者同伴のみ発行 | |
第2・3級精神障碍者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |
小児 | なし(小児通学定期) | ||
介護者 | なし(大人通勤定期) |
別表4 カード取扱事業者
- ジェイアール四国バス株式会社
- とさでん交通株式会社